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買いたい方へ

このようなケースは、
カネミツにご相談ください

  • ⼟地勘がわからない・土地の選び方がわからない
  • いい⼟地がなかなか⾒つからない
  • 静岡市在住・県外・市外から静岡市に引っ越す予定
  • 住宅メーカーでしか話を聞いていない

カネミツにおまかせください!

静岡で30年以上、地元のみなさまをはじめ、県内のお客様に数多くの土地のご案内をしてきました。
不動産購入が初めてで不安な方、カネミツが精一杯フォローいたします。
下記のバナーよりカネミツが取り扱う不動産をご確認ください。

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カネミツの不動産探しのポイント

1.静岡県内の不動産ならおまかせ!
静岡で30年以上、地元のみなさまをはじめ、県内のお客様に数多くの土地のご案内、土地の売却のお手伝いをしてきました。
ネットに載っていない不動産もございます。
2.豊富な物件をご案内
お客様のご希望を叶える土地や物件を多数所有しております。
一般的な戸建てやマンションはもちろん、業務用(ビジネス)向けの物件など幅広く対応しております。
3.経験10年以上のスタッフが在籍
不動産業界歴が10年以上のスタッフがおります。お客様のご希望やお悩みに寄り添います。
どんな小さな疑問でもお気軽にお話ください。

不動産購入までの流れ

1.物件探し

土地か一戸建てか、はたまたマンションか。ご自分の予算やライフスタイルを考慮して探します。
気に入った物件が見つからない場合は、当社へお問い合わせ下さい。

2.内見

気に入った物件が見つかりましたら、内見の段取りを取り付けます。
実際に物件を確認して、自分のライフスタイルを考えながら自分に適した住まいか判断します。

3. 購入の申込み

購入を申し込む際には、申込書に必要事項を記入して提出する必要があります。
また、収入が証明できる書類(源泉徴収票や納税証明書等)が必要な場合もございますので、何が必要なのかが不明な場合は事前に不動産会社に確認しましょう。

4. 重要事項の説明・売買契約

宅地建物取引士が購入希望者に「重要事項説明書」によって販売物件の内容や取引条件などを説明します。
重要事項説明は契約締結前に行われますので、不明な点があればそのときに確認ができます。

重要事項説明を受けて全て納得した上で完了したなら、売買契約の手続きに入ります。
契約は口頭でも有効ですが、宅建業法では取引の安全と買主保護の観点から、不動産会社が自ら当事者として売買契約を締結するときには、買主に一定の事項を記載した書面(売買契約書)を交付するように義務付けています。
仲介の場合も同様に取り扱われます。

5. 買取代金の支払い

不動産物件の売買代金の支払いは、その申込みから物件の引渡しを受けるまでにはさまざまな費用名目で行われます。
売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物を手付金といいます。
手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。
物件の引渡し時(融資実行時)には残代金の精算という形で、支払い手続きが行われます。
残金は売買代金から既に支払っている手付金を引いた金額になります。

6. 不動産登録

売買代金の残金や諸費用を支払うと、物件の登記を行うという流れになります。
登記手続きは自分以外の誰かに代理申請してもらうときは、その業務は司法書士しかできないことが法令で定められています(一部は土地家屋調査士も可)。
したがって、知識があれば当事者自身で行うことで、代理申請にかかる費用を削減することができます。
ただ、やはり専門知識が必要になりますから、無理して自分でやることはおすすめしません。

引き渡し

購入時の注意点

1.住宅性能表示制度とは

新築・中古を問わず全ての住宅を対象に、構造の安定性、火災時の燃えにくさ、劣化しにくさ、維持管理・更新への配慮などの性能を証明することを、「住宅性能表示制度」と呼びます。前述の住宅性能評価 機関が1から5等級で、住宅の性能を判断して付与した評価となっています。
新築住宅と既存住宅では、評価項目などに違いがあります。

「住宅性能評価書付き住宅」を購入するメリットは、まず安心・安全な家に住めるということでしょう。住宅性能評価書付き住宅に住めば、以下のような優遇も受けられます。

【地震保険料が安くなる】
住宅性能評価書付き住宅に住む場合、地震保険料の割引を受けることができます。具体的な割引率については、評価された耐震性能の等級を基準として、木造物件よりも鉄筋コンクリート(RC)造物件のマンションの保険料が安く、高い耐震性能の住宅はより保険料が安くなります。
【住宅ローン金利が安くなる場合も】
高品質な住宅の建築を促進するため、住宅性能評価書付き住宅など高性能の住宅購入者を対象に、金利優遇制度を用意している金融機関があります。
仮に金利が0.1%変わると、毎月のローン返済額は千円程度の減額かもしれませんが、返済総額が100万円程度下がる場合もあります。
例え、住宅性能評価費用が住宅の販売価格に含まれていたとしても、金利優遇で十分相殺できる計算になります。
また、将来的に住まいを売却することになったときでも、有利に進められる可能性があります。
2.売買代金の支払いの流れ

物件の購入意思を固め、その申込みから物件の引渡しを受けるまでには、さまざまな費用名目で金銭を支払うことになります。
主な費用を内容とともに記しておきます。

(1)申込証拠金
主にその物件を購入したいという意思表示の証拠として支払います。
一般的には5万円~10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。
(2)手付金
手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。
手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。
(3)内金(中間金)
内金は売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格を持っています。 売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。
買主が売買代金の一部である内金を売主に支払ったときには、買主は契約の履行に着手したことになり、売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。
(4)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時
物件の引渡し時(融資実行時)には残代金の精算という形で、支払い手続きが行われます。
売買代金の残金や諸費用を支払うと、物件の登記を行うという流れになっています。
残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、内金を引いた金額になります。
残代金が融資額より多い場合は、その不足分を現金等で準備しなければなりません。
また、物件の引渡しから住宅ローンの実行までに期間が空く場合は、一時的に金融機関からつなぎ融資を受けることが必要になります。
3.住宅ローンについて

住宅ローンは、融資する主体によって「民間住宅融資」「公的住宅融資」「協調融資」の3種類があります。
また、金利タイプ(固定/変動)や返済期間、手数料、サービス内容などによって、多彩な商品がそろっています。
住宅ローンは商品が多いだけに、自分のニーズに合ったものを選ぶ「目利き力」が求められます。住宅の購入を検討する前から住宅ローンに詳しい人はあまりいないと思いますから、まずはインターネット や雑誌、書籍などを通じて情報収集することが必要です。
また、自分の貯金額や世帯収入額を踏まえて、どれくらいの値段の家を購入すればどれくらいの金額の住宅ローンになるのか、見当をつけておくとよいでしょう。
直接銀行や住宅ローン会社などを訪れて、担当者にシミュレーションしてもらってもかまいません。
住宅ローン選びのためには、金利や返済計画などを踏まえて「どれくらい借りられるか」よりも「どれくらいの額なら返済できるか」という軸で考えるとよいです。
最終的に金融機関の融資判断は、この視点になることを知っておきましょう。

住宅ローンのうち「民間住宅融資」と「公的住宅融資」の違いは、融資する主体のみならず種類の多さにあります。
民間住宅融資の方が、圧倒的に数は多いです。 民間住宅融資とは、銀行、信用金庫、労働金庫、住宅ローン専門会社などといった民間機関が用意している住宅ローンです。
「民間住宅融資」とひと口に言っても、一つの金融機関だけでかなり豊富な数の商品があります。
たとえば、あるメガバンクの住宅ローンには、一般的なタイプに加えて「WEB申し込み専用のローン」「住み替えのためのローン」「リフォームのためのローン」があります。
一般的なタイプの中でも、変動金利・固定金利の違い、返済方式の違いなど複数種類が用意されています。
公的住宅融資とは、公的な機関が主体となっているものです。
たとえば、会社で財形貯蓄をしている人向けの「財形住宅融資」や一部の自治体の「自治体融資」があります。
ただし、民間住宅融資に比べれば数は少ないです。